離婚公正証書作成サポート よくあるご質問

Q. 公正証書をそちらの事務所で作ってもらえるのですか?

A. 公正証書は公証役場の公証人が作成します。弊所では、ご夫婦が公正証書にされたい内容をお伺いして下書き(原案)を作成し、公証役場との事前相談から当日の公正証書の受け取りまでの調整事務を行います。

Q. どんな内容を公正証書にしたらよいでしょうか?

A. 離婚公正証書に記載されることの多い一般的な取り決め事項について面談時にご説明を行っております。また、お客様の個別事情に合わせ、記載しておきたい事項についての文面のご提案もさせていただきます。

 

ご希望のお客様には離婚にあたって知っておきたい基礎知識や公正証書のことがわかる弊所オリジナルの資料を差し上げておりますので、お話し合いの際のご参考として下さい。

Q. 夫婦で離婚の取り決めについての話し合いができません。代わりに相手に話してもらえませんか?

A. 申し訳ございませんが、ご夫婦間でお話し合いができない場合には、弊所の離婚公正証書作成サポートをお申込みいただくことができません。その場合は家庭裁判所の調停のご利用や弁護士へのご相談をお勧めします。

Q. 夫婦で揃って相談に出向かなければいけませんか?

A. ご相談はご夫婦一緒でなくても構いません。

 

弊所の初回面談ではどちらかおひとりで来所される方がほとんどです。後日、申込書類・身分証コピー等をおふたりから提出いただき、お申込みの意思確認がとれたら、以降は公正証書に記載する内容をご夫婦で相談し、その結果をどちらか一方の方から弊所へご連絡いただくという流れで原案の作成が可能です。

 

書面の作成中は、ご夫婦双方ができる限り同じタイミングで情報を共有しながら書面の作成を進めていけるよう、別居中のご夫婦などには弊所からもう一方の方へ、必要な際には、進捗のご報告や確認のご連絡を差し上げるなどのサポートも行っております。

 

Q. 公正証書が完成するまでの期間は?

A. お客様の状況により完成までの期間は異なりますが、弊所にご依頼いただいたお客様の多くは、お申込みからおおむね1ヶ月-3ヶ月程度で完成しています。

 

なお、弊所の離婚公正証書作成サポート期間は最長6ヶ月間(公正証書完成時点で終了)となります。

 

Q. 養育費や慰謝料の金額、財産分与の仕方などもアドバイスしてもらえるのですか?

A. 養育費をいくらにしたらよいか、慰謝料は請求できるか、財産分与の仕方など、法律的な判断に基づく個別具体的な権利・義務関係についての相談やアドバイスができるのは、法律により弁護士のみとなっておりますので、弊所ではご相談を承ることができません(ご希望される場合には、弁護士・自治体等の相談窓口をご案内いたします。)

 

弊所ではご参考として、公的機関の算定表や統計資料等から一般的な情報をお伝えしています。

 

Q. 行政書士と弁護士のどちらに相談にいくのがよいのでしょうか?

A. 行政書士へのご相談は、ご夫婦双方が離婚に合意されており、離婚条件にも合意できている方が、取り決めた内容を書面にすることおよび公正証書作成に必要な手続の部分だけを第三者に頼みたいという場合に適しています。

 

法律的な判断に基づく具体的なアドバイスを受け、相談しながら離婚条件を決めていきたい方やご夫婦双方での話し合いが難しく、代わりに相手方と交渉をしてほしい方、調停や裁判となる可能性が予見される方など、行政書士の業務の範囲を超える対応を必要とされる場合は、弁護士へのご相談が必要となります。

 

どちらに相談するのがよいかご自身で判断がつきにくい場合には、弊所にて毎月1回開催している「離婚とおかねの無料相談」の枠内でもご相談いただけます(1回40分迄、オンラインのみ)。有料相談をご利用される前に、弊所がお役に立てるかどうかを検討いただく場として、お気軽にご利用下さいませ。