◆相続手続(遺産分割協議書作成)の流れ

 

法的に有効な遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければなりません。相続人調査、相続人関係図の作成、相続財産調査、相続財産一覧表の作成、遺産分割協議書の作成、金融機関等の名義変更まで、当事務所が一括してサポートします。

 

福島くみこ事務所 遺産分割協議書作成サポートの流れ

 

1.ご相談

 

2.委任状・同意書をご提出下さい。

        

3.着手金および実費預かり金(3万円~)をお支払い下さい。

          

4.入金を確認後、各種調査・資料収集を開始します。調査に基づいて確定した相続人様へ「委任状」及び「同意書」を送付します。この時、各相続人様よりご要望があれば訪問して説明もいたします。

 

相続人様の人数、居住地域にもよりますが、一般的に調査には3ヶ月程度を要します。

 

 「委任状」「同意書」の内容は、

(1) 遺産分割協議への参加意思

(2) 行政書士への報酬

(3) 遺産分割協議書作成に要する報酬と費用は、相続財産より充当

(4) 協議期間は7ヶ月以内(調査を含めて10ヶ月) 

上記の同意がすべての相続人様から得られた場合のみ、業務をお引受けします。

 

相続人様のおひとりでも「委任状」「同意書」を提出されない方がいらっしゃる場合には、当事務所による業務を終了し、以下のいずれかを選択していただくことになります。ただし、調査に要した費用・報酬については返却いたしません。

 

(1) 相続人様のみで協議を続行する。

(2) 家庭裁判所の調停へ移行する。

(3) 弁護士へ依頼する(実際は調停となります)。

        

相続人様全員が「委任状」及び「同意書」を提出された場合のみ、当事務所において遺産分割協議書作成業務をお引受けすることができます。

     

5.相続人様全員による協議が整いましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、各相続人様へ送付します。

        

6.各相続人様へ対応し、遺産分割協議書の回収をいたします。回収の完了をもって遺産分割協議成立となります。

        

7.協議成立後の諸手続を行います。(金融機関口座名義変更、相続登記、相続人への遺産の分配手配等) *必要に応じ司法書士・税理士等の各専門家と連携して行います。

        

8.残金受領・実費精算

 

 

~ご相談にあたって~

以下のような資料をお持ちいただくとよりスムーズにお話をお伺いすることができます。

ご参考までにご覧下さい。

 

ご自身で作成したメモ

・相続発生日

・相続人様の人数や状況など、おわかりになる範囲で

・ご資産の概要(不動産、預貯金等)など

 

ご資産状況のあらましがわかる資料

・預貯金等の金融資産(通帳、取引報告書等)

・不動産(固定資産税納税通知書、登記事項証明書等)

・負債(契約書・借用書等)

・生命保険 (保険証券)